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確定申告 医療費控除の計算方法とメリット

今回は、確定申告の”医療費控除"について、その計算方法とメリットについて、書きたいと思います。

皆さん、社会人になった際、周囲からは誰も教えてくれないんだけど、突然恥ずかしい目にあった、あるいは知らなくて損した、もっと早く知りたかったなどの経験ありませんか?

マナーから税金など、知ってて当然と思われがちな割に、意外に周囲はそっけないものです。

ええ、皆経験してるはずなのに、いざ自分の番になると、「いやーもう忘れちゃったなぁ」とか、親身に教えてくれる人は少ないんです。まぁ、悪気は無いんでしょうが。。。

私の場合は、子供が生まれた時に、扶養控除から慌てふためきました。児童手当から何まで、とりあえず調べるだけ調べましたが、後から考えると、何故こんな重要なことを誰1人教えてくれないんだろうって恨めしい気持ちになったことがあります。

ただ、知らないばかりだと、損をするだけなので、自分が調べて分かってきたこと、こうすればもっと便利なことを、1つ1つ共有できればと思ってます。

その中で、今回は「医療費控除」を取り上げたいと思います。

医療費控除額の計算方法

この制度は、『年間の医療費が10万を超えた分は、税金から一部還付されます』といった制度です。

あなたが大病・大怪我などをして、高額な医療費を支払った場合、役立つ制度です。

ここからはポイントをかいつまんで説明していきます。

医療費の種類を確認する

特に医療費控除の対象は、よく読む必要があります。自分が医療費だと思ったものが、実は控除対象外もあり得ます。

ただ、ほとんどやむを得ない事情のある医療費ならば、ほとんど控除対象だとみていいです。

医療費控除の為に必要な書類

  1. 確定申告書
  2. 領収書
  3. 源泉徴収票

医療費控除は、あくまでも確定申告をすることにより、還付されます。

よって、確定申告書が必要です。

サイトでは、”税務署経由で書類を取り寄せる必要がある”と書いてありますが、現在では、web上で記入/印刷が可能です。

下記の国税庁HPにて、必要に応じて記入下さい。

国税庁HP 確定申告書 作成コーナー

領収書や、源泉徴収票も確定申告書を作成する際に、貼り付ける必要があります。

よって、こちらも大切に保管しておくと良いでしょう。

また、申告書記入の際、医療費明細書の記入を求められます。

その際、国税庁HPの医療費集計フォームを利用することをお勧めします。

領収書の枚数が多い方(控除額が10万を超える方は大抵多いと思います)は、書くだけで大変だと思いますし、また間違える可能性もありますよね。

エクセルデータなら、計算は確実ですし、”申告書作成コーナー”にて、読み込むこともできますので、手間が省けて便利です。

下記リンク先から、エクセルデータを入手することができますので、そこに書き加えていって下さい。

国税庁HP 医療費集計フォーム

医療費控除額の計算方法

医療費控除額の計算方法は下記です。

point2.png

注意点として、医療保険などで補填された金額は差し引いて計算します。

あくまでも、自分自身が支払った額から、控除額が決定します。

 

医療費控除でいくら戻ってくるの?

仮に300万円の課税所得に医療費控除10万円分があった場合の税額を求めてみましょう。
※所得税の税額表=所得金額×所得税の税率-控除額
(詳細は所得税の基本と所得税率の計算のしくみを参照下さい)

<医療費控除しない場合>
3,000,000×0.1-97500=202,500

<医療費控除した場合>
(3,000,000-10,000)×0.1-97500=192,500

202,500-192,500=10,000(実際の還付金)

実際には、10万円の医療費控除があったとしても、還付金は1万程度です(課税所得300万の場合)

それが大きいと思うか、小さいと思うかは、個人の判断だと思います。

ただ、医療費控除は、確定申告だけでなく、住民税の計算にも用いられますので、申告して損はありません。

住民税の場合も、基本考え方は同じです。

<医療費控除しない場合>
3,000,000×0.06+3,000,000×0.04=300,000

<医療費控除した場合>
(3,000,000-10,000)×0.06+(3,000,000-10,000)×0.04=290,000

300,000-290,000=10,000(住民税の軽減額)

ただし、住民税の場合は、税率が一定(10%)ですので、所得税のように課税額に応じて変わることはありません。控除額の1割が軽減されると理解して下さい。
(課税額が1000万でも、300万でも、控除額が10万なら、軽減額は1万円です)

なので、こちらの例でも住民税での還付金は還付金は1万程度です

よって、例では、所得税と住民税合わせて2万円程度の還付金が支給されます。

以上、医療費控除を行えば、所得税(医療費控除額×税率)と住民税(医療費控除額×0.1)の軽減が計れるということがお分かり頂けたでしょうか。

まとめ

  1. 医療費控除の対象期間は、申告する年の1年間に支払った医療費であること
  2. 医療費控除の対象である治療であること(美容外科などは認められません)
  3. 申請には確定申告署、領収書、源泉徴収票が必要
  4. 医療費控除で、所得税(医療費控除額×税率)と住民税(医療費控除額×0.1)の軽減が計れる

最後に言っておきますが、還付金は、控除額全額が戻ってくるのではなく、あくまでも控除額に所得税の税率を掛けた分が還付されることを覚えておいてください。

よく、医療費から10万円を差し引いた額が全額戻ってくると勘違いされている方がいますが、あくまでも医療費控除ですから、課税される所得から引かれるということです。
(もし、全額戻ってくるなら、生命保険などの意味も薄れてきますし、そこまで旨い話では無いです)

 

節税を考える場合は、医療費控除も頭に入れておくと良いでしょう。

 

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