事故

池袋暴走事故の飯塚幸三が逮捕されない本当の理由は?確実に有罪にする為?

東京・池袋の乗用車暴走事故の容疑者、飯塚幸三氏ですが、5月18日に退院していたことが分かりました。

しかし、退院しても未だ逮捕されず、警視庁は任意で捜査を続ける方針だというのです。

通常、悪質な死亡事故を引き起こした容疑者は、現行犯逮捕などが一般的です。しかも退院したのですから、もはや逮捕できない理由はありません。

 

一体、死亡事故を引き起こしておいて、逮捕されない理由は何処にあるのでしょうか?

今回は、飯塚幸三氏が逮捕されない本当の理由について、交通死亡事故を起こした容疑者に対する調査の実態を調査しました。

すると、逮捕されない本当の理由が見えてきました。

東京・池袋で乗用車が暴走し母子2人が死亡した事故で、車を運転していた旧通産省工業技術院の飯塚幸三元院長(87)が18日に病院を退院したことが捜査関係者への取材で分かった。元院長はその後、警視庁目白署で任意の事情聴取を受けた。関係者によると、目白署に入る際、報道陣の問い掛けに「申し訳ございません」と話したという。

KYODO

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飯塚幸三が逮捕されない本当の理由

結論から言いますと、飯塚幸三氏を敢えて逮捕しないのは、確実に有罪判決にするためです。

その主な理由は、飯塚幸三氏があまりに露骨な”仮病”を使う為、この仮病を確実に証明するために敢えて逮捕しないのです。

一体どういうことかを説明していきます。

飯塚幸三氏の運転には悪意は無い?

普通ならば、悪質性の高い死亡事故を引き起こした容疑者の多くは現行犯逮捕されています。

しかし、これはあくまで悪質性の高いといった条件であり、飲酒運転、ひき逃げ、煽り運転といった悪意がある運転の場合です。

飯塚幸三氏の場合は、”元から悪意は無いが自己保身に走った”というのが正しい表現ですので、悪意とは捉えられなかったというのが一般的です。

管理人
確かに、幸三氏は保身に走ったが、逃げはしなかった。(というか足が悪くて逃げられなかった)

そして悪意の無いケースでは、いくら死亡事故だとしても逮捕されるケースは少ないのが実情です。

(2)運転に悪質性はないが被害者が重症化・死亡している(被害が重症)ケース

この場合は、検察官による起訴がなされることもあります。

ただし、逮捕や勾留の身体拘束されたりする可能性は低いと思います。

ベリーベスト法律事務所HP

加えて言うと、過失運転致死と認められれば、起訴率も低く、有罪判決にはなりにくいです。

過失運転致死

自動車を運転するうえで必要な注意をおこたり、人を死亡させること

過失運転致死傷(2017年)の起訴率

起訴 48,673
不起訴 396,806
起訴率 10.9

検察統計(2017年版) 「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」

ここまで言うと、あれ?飯塚幸三氏は結局不起訴になる確率が大きくて、無罪になるってこと?

と感じてしまう方も多いと思います。

しかし、それならば問題がここまで大きくなっていませんよね。

今回の問題の争点は、ズバリ危険運転致死に当たるか?どうかが鍵なんですよね

危険運転致死

自動車を運転することがむずかしい状態や正常な運転がむずかしい態様などで運転し、人を死亡させること

危険運転致死罪は、過失運転致死罪よりも罪が重く、起訴率も非常に高いので、高確率で有罪判決を受けることになります。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱(2017年)の起訴率

起訴 95
不起訴 9
起訴率 91.3

検察統計(2017年版) 「被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較」

幸三氏は、事故を起こす前に両足が不自由な状態だったと伝えられていますので、それを認識して危険運転していたと認められれば、それは十分に危険運転致死罪に該当します。

これに関して、幸三氏側は『ブレーキが悪い』『認知機能の低下よる原因だ(仮病?)』とも受け取れる発言を行っている為、慎重に捜査せざるを得ないのです。

そして、この慎重に捜査せざるを得ない点が、今回の中々逮捕に至らない背景にもなっています。

逮捕後23日以内のタイムリミットを無くす

まず前提条件として、一端逮捕すれば、検察は23日以内に起訴か不起訴を判断しなければなりません。

通常、悪質性の高い死亡事故は、現行犯逮捕となる可能性が高いですが、これは逮捕=勾留させて23日以内に起訴できる為の証拠が揃うと踏まえた場合です。

このように、それぞれの48時間・24時間・20日の期間を合計した、最大23日以内に、検察官は被疑者を起訴にするか不起訴にするかの判断をしなくてはなりません。

刑事事件弁護士ナビ

そして、実際に検察が起訴すれば、実際の刑事裁判での有罪率は99.9%と非常に高いです。

ということは、逆に言うと、逮捕して23日以内に十分な証拠が揃えられる自信があるから、逮捕するのです。

 

しかし、飯塚幸三氏の場合はどうでしょうか?

幸三氏は逮捕後、怪我を理由に入院していますよね?

なので、起訴猶予期間である23日以内に取り調べを拒否されたりすると、十分な証拠を用意できません。

最悪、証拠不十分から不起訴で釈放され、同じ罪状で二度と起訴できなくなる可能性があります。

それに幸三氏やその親族は、事故直後にFBアカウントなど自己保身を優先するぐらいですから、何としてでも有罪判決を逃れようとしています。

そんなことするぐらいですから、警察や検察が最も懸念するのは、怪我を理由にした取り調べの延期と23日のタイムリミットです。

なので、敢えて逮捕しないまま任意の聴取に切り替えて、タイムリミットを無くしたという見方が正しいです。

退院後すぐに逮捕されないのは何故?

では、5月18日に退院したのに、すぐ逮捕されないのは何故か?という疑問が上がってきます。

管理人
そうだよ。退院したってことは、もう取調べを拒否する理由が無いじゃん

確かに、もはや取調べを拒否する理由が、飯塚幸三氏側には無くなりました。すぐにでも取調べを行い、逮捕→起訴して欲しいところです。

ですが、警察や検察には、まだタイムリミットを設定したくない理由があります。

 

それは、先の『車のブレーキ』や『仮病』を立証するための調査日数です。

仮に車のブレーキに問題があるのならば、飯塚氏側の問題ではないですし、他にも認知機能の低下が見られるならば行政の問題と言われかねません。

ここは、調査日数をかけてでも、はっきりさせたい点であるのです。

そして、車のブレーキ問題はさておき、認知機能の低下については、高齢である飯塚氏を気遣いながら慎重に現場実証と合わせて行う必要があるので、どうしても日数を要するはずです。

これが逮捕して23日間の勾留期間で調査が済むかというと、そこが不透明なので、敢えて在宅起訴で期間を設けない方を選んでいるわけですね。

飯塚幸三氏はあくまで故意を否定

勿論、今回の飯塚幸三氏が起こした死亡事故は、”両足が不自由なのを認識していた”とすれば危険運転致死罪が言い渡される可能性が高いです。

しかし、『故意に事故を起こしたわけではない』となると、事情が変わってきます。

故意ではなく、認知症を患っていたなどの仮病車自体を理由にされると、最悪罰金のみで落ち着いてしまうことも考えられます。

しかし実際の刑事手続きでは、加害者がひき逃げをした、あるいは飲酒運転をした末に事故を起こしたなど、よほど悪質な違反をしていない場合は、比較的甘い処分で終わってしまうケースがよくあります。

交通事故の加害者が、故意に事故を起こしたわけではないことや、損害賠償金や慰謝料の支払いを含めて経済的な罰がすでに科せられているということがあります。

また、被害者に対する損害賠償金や慰謝料を支払うためには、加害者に一般社会の中で、きちんと仕事をしてもらわなければならないこともあり、総合的に判断して刑事罰は罰金のみに落ち着くことが多いのが実情です。

交通事故弁護士相談広場

当の本人はというと、報道などで運転ミスを否定しているため、警察はこの証言が嘘か本当かを立証しない限り、逮捕したくないのです。

まぁ私たちは、自己保身に走った飯塚氏を見ているので、『認知症の人が出来る仕業かよっ!』という気持ちもあり、ここに警察と我々の意識の乖離があるわけです。

事情聴取で飯塚は「ブレーキペダルを踏んだが効かなかった」と運転ミスを否定。しかし事故後の調査では車に異常は発見されず、警視庁は飯塚幸三について過失致死傷の容疑での立件に向け事実関係を調べているとのことです。

ニコニコニュース

飯塚幸三氏に有罪判決が下されないケース

飯塚幸三氏側に立つと、有罪判決が下されないケースが3つあります。

  1. 車のブレーキ自体に欠陥があった
  2. 乗車中に突然、病気に見舞われて制御が難しくなった
  3. 制御が難しい状況を本人が理解していなかった

車のブレーキ自体に欠陥があった?

まず、1の車のブレーキ自体に問題があったかどうかですが、これは報道ニュースで既に問題無いことが分かっていますね。

同庁が車の安全性を検査した結果、アクセルとブレーキに異常は見つかっておらず、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)の疑いで捜査を進める。

毎日新聞

乗車中に突然、病気に見舞われて制御が難しくなった

では、次に2の『乗車中に突然、病気に見舞われて制御が難しくなった』点についてはどうでしょうか?

専門家の意見では、認知機能の低下が引き起こしたと指摘されています。

認知機能の低下が疑われる発言ではないかと思います。
本人は言い訳のために述べているのではなく、「アクセルが戻らなくなった」と認知していたのだと理解できます。もちろん自動車操作をしているのは本人なので、そんなことあるわけないだろう、と言いたくなりますが、認知機能、身体感覚の低下によって、そのように実感されたのだと思います。
加害者にも被害者にも高齢者が絡む事件が多発していますので、この認知機能の低下による影響を引き続き分析し、免許証返還の審査基準など交通行政に反映させていただきたいと思います。

藤田孝典氏(聖学院大学人間福祉学部客員准教授)のコメント

ココが今回の問題の焦点で、仮に認知機能の低下が引き起こした事故と言われれば、認識機能テストの十分な水準を満たさなかった行政に問題があると言われかねないですね。

これは結構慎重にならざるを得ない問題点でして、認知症は何も飯塚幸三氏でなくて、我々にも起り得る問題なわけです。

認知症が危険運転の原因になり得ると理解してるのに、認知テストの甘い水準で放置し続けたのは行政であり、何も幸三氏の責任では無いのでは?と訴えかけているのが幸三氏側なのです。

なので警察側は時間を掛けてでも、幸三氏の病気の有無(仮病?)を医師の助言を借りてでも立証したいと思っているのです。

両足が不自由な状況を本人が理解していなかった

最後に、両足が不自由な状況(病気などで車の制御が難しい状況)を本人が理解していない場合でも、有罪判決にならないケースがあります。

しかしこれについては、幸三氏自身が周囲に運転をやめる意志を示していたことから、本人に何らかの自覚があったことをほのめかしています。

加えて事故当時には、医師から運転を控えるよう忠告もあったことが分かっています。

なので、本人と医師からの証言により、飯塚幸三氏は『車の制御が難しい状況を理解していた』ということになります。

運転していた飯塚幸三さんは周囲に運転をやめる意思を示したことがあったという。

朝日デジタル

元院長は2017年の免許更新の際、75歳以上に義務付けられている認知機能検査で「機能低下の恐れなし」と判定され、ゴールド免許を保有。一方、事故当時は両足を痛めて通院中で、医師から運転を控えるよう言われていたという。

朝日デジタル

なので、後は先の『仮病』さえ立証できれば、本人が『進行を制御する技量がない上での走行』を認めたことになりますので、十分有罪判決を行える証拠が揃うことになります。

飯塚幸三の刑罰は?

死亡事故を引き起こした飯塚幸三氏には、一体どんな刑罰が課せられる可能性が高いのでしょうか?

通常、自動車を運転する上で必要な注意を怠っ場合の死亡事故は、過失運転致死傷罪に問われますが、

飯塚幸三氏は、両足が不自由なのを自覚して自動車を運転していたと思われますので、更に罪の重い危険運転致死傷の罪に当たると推測されます。

(危険運転致死傷)

第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第2条

この”正常な運転に支障がある状態で危険な運転で人を負傷・死亡させた場合”というのは、幾つか条件がありますが、飯塚幸三氏の場合は、三項の『その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為に当たりますね。

刑罰

危険運転致死傷の刑罰は、人を死亡させた場合、1年以上の有期懲役が決まっています。

つまり、飯塚幸三氏が両足が不自由なのを自覚していながら危険運転をしていたならば、有罪は既定路線ということです。

  • 人を負傷させた場合:15年以下の懲役
  • 人を死亡させた場合:1年以上の有期懲役

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。

一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為

四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

引用元:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律

まとめ

飯塚幸三氏が何時まで経っても逮捕されない本当の理由を探ってきましたが、調べてみると、幸三氏側が『仮病』を使っている為、警察側は時間を掛けてでも、幸三氏の仮病を立証し、有罪に持ち込みたいと考えているのです。

そもそも逮捕しなくても、交通死亡事故では在宅起訴→有罪判決という流れは多いです。

幸三氏側に危険運転の過失があると認められれば、時間が掛かったとしても必ず起訴されるでしょう。

 

後、最後に懸念点があるとすれば、素早い自己保身に走る方なので、在宅中に認知症を患っている証拠固めや本人の演技など、関係者含めて周到に準備する時間を与えてしまうところでしょうか。

ここに関しては、今後の警察の捜査を信じて待ちましょう!

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